会則

第1条(目的)

本会は天疱瘡・類天疱瘡の患者会とし、天疱瘡・類天疱瘡の病友が互いの交流を通し連帯感を培うこと、治療支援と生活環境の質的向上を高めること、及び治療方法の対策と研究のため協力することを目的とする。

1.定例会合、および学習懇談会の開催

2.社会一般に、病気への正しい理解を広げるための諸活動

3.会員相互の交流・親睦及び会員との連携のための諸活動

4.病気の解明、および治療方法研究推進のための協力

5.その他、本会の目的達成するために必要な事業

第2条(名称)

本会を「天疱瘡・類天疱瘡友の会」と称する。

第3条(所在地)

本会の所在地を久留米大学医学部皮膚科学講座に置く。

第4条(会員

本会は、天疱瘡・類天疱瘡患者とその家族及び会の組織に賛同する個人をもって組織とする。

第5条(賛助会員

本会の目的や事業に賛同する医師、看護師など加入を希望するもの。

第6条(協力会員

「会の趣旨に賛同する企業・団体等」とする。

第7条(役員

本会に次の役員を置く

1. 会長 1名

2. 副会長 1名

3. 事務局員 若干名

第8条(役員の任期

役員の任期は2年とし、留任を妨げない。

第9条(会長

会長は本会を代表し、会務を総括する。

第10条(会議

本会は次の会議を行う。

1. 総会は年1回定期総会を行い、役員の選任・事業報告・事業計画・予算決算の承認、及び重要事項について審議決定する。ただし会長が必要ありと認めたときは、臨時総会を行うものとする。

2. 議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。

第11条(会費

会費は、年額2,000円とする。賛助会員は年額3,000円を一口以上とする。協力会員は年額5,000円を一口以上とする。

ただし、令和2年度より会の活動を休止しているため、会費の徴収を中止している。復興が見込めるまでは、当面、会費は徴収しない。

第12条(規約改正

本規約は、総会において、会員の過半数の同意をもって改正することができる。

附則

① 会の役員は次の役員とする。

会長 中山 千沙希

副会長 山口 修

② この規約は平成23年3月26日から適用する。

令和7年8月29日一部改訂(第11条、役員名)

この規約の内容に相違ないことを証明します。

会長 中山 千沙希

副会長 山口 修